
意図しないドーピングへの対応を強化
気づかないうちに禁止物質を摂取してしまった違反に対して、制裁期間の検討の枠組みが整理
1
意図性や状況に応じた制裁の判断を拡充
禁止物質が検出された場合でも、禁止物質の種類や摂取に至った状況、科学的根拠による立証内容などを踏まえ、より実態に即した判断が行われるようになります。
意図性が認められない場合には、事案ごとの事情を考慮して制裁を決定する仕組みが拡充されます。
- ・意図性の有無や禁止物質の種類、体内への摂取経路の立証状況に基づいて資格停止期間を細かく判定する枠組みを拡充
- ・科学的根拠に基づき、意図しないドーピングを評価する仕組みを拡充
2
意図しないドーピングとして考慮される範囲を拡大
サプリメントなどの製品だけでなく、第三者や物との接触などによって意図せず禁止物質が体内に取り込まれるケースも考慮されるようになります。
これまでの事例を踏まえ、意図しないドーピングとして検討される対象の範囲が広がります。
- ・サプリメント等の汚染製品に加え、第三者や物品との接触による汚染についても、制裁が減軽される『汚染源』の範囲に含まれることを明確化
3
濫用物質に関する制裁基準を見直し
濫用物質については、摂取した時期や状況、過去の違反歴などを踏まえて、より実態に即した判断が行われるようになります。
競技会内外の状況に応じて制裁基準を見直すことで、事案ごとの事情を考慮した対応が可能になります。
※濫用物質:スポーツの領域以外で、社会において使用される頻度が多くあるため、禁止物質として具体的に特定される物質のこと
- ・競技会外で摂取された濫用物質に対する特例減軽措置や、再違反時における制裁期間の段階的な判定基準を追加
- ・競技能力の向上を目的とした使用ではないと立証された競技会時の濫用物質について、個別の事情に応じて制裁期間を決定できる枠組みを拡充
